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「仕送りって贈与税がかかるの?」——そう疑問に思ったことがある方は多いと思います。
結論から言うと、生活費や教育費のための仕送りは贈与税がかかりません。ただし、条件があります。この条件を正しく理解しておかないと、思わぬ課税リスクが生じることがあります。
贈与税がかからない仕送りの条件
税法上、「扶養義務者から生活費・教育費に充てるために渡されたお金」は非課税です。ここで言う扶養義務者とは、親・祖父母・配偶者・兄弟姉妹などです。
非課税となる主な例:
- 親が大学生の子どもに仕送りする学費・家賃・生活費
- 祖父母が孫の教育費として支払う塾代・学校の授業料
- 子どもが高齢の親の生活費を補助するための送金
いずれも「必要な都度、実際の生活費・教育費に使われる」ことが前提です。
贈与税がかかるケース
同じ仕送りでも、以下のような場合には贈与税の課税対象になる可能性があります。
生活費・教育費を超える金額
明らかに生活費・教育費として必要な範囲を超える金額の送金は、超過分が贈与とみなされます。
使い道が生活費・教育費でない場合
仕送りとして受け取ったお金が株式投資や貯蓄に回されていると、「生活費に充てた」とは認められません。実際に生活費・教育費として使われることが要件です。
一度に大きな金額を渡す場合
年間110万円を超える贈与は、基本的に贈与税の申告が必要です。生活費として合理的に説明できる範囲を超えた場合は贈与とみなされる可能性があります。
仕送りを贈与税なしで行うための3つのポイント
① 生活費・教育費の実費に見合った金額にする
「生活費」として合理的に説明できる金額の範囲で仕送りすることが大切です。月々の家賃・生活費・学費の実費を根拠として、明確にしておくと安心です。
② 定期的な送金で「生活費サポート」と説明できるようにする
不定期・不規則な大きな金額の送金よりも、定期的な少額の仕送りのほうが「生活費」として認められやすいです。
③ 教育費は「その都度」支払うのが原則
塾代や授業料を一度にまとめて渡すよりも、都度支払うほうが非課税扱いを受けやすいです。将来の教育費のために大きな金額を一括で渡すと、贈与とみなされる可能性があります。
贈与税の基礎控除(年間110万円)も活用できる
仕送りの目的が生活費・教育費でない場合でも、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。親から子どもへの支援として、このルールと組み合わせて計画的に行うことが有効な場合もあります。
教育費の仕送りで贈与税を気にしなくてよいケース
大学生の子どもに仕送りをする場合、「学費・家賃・生活費として必要な金額を毎月送る」という形であれば、贈与税の心配をする必要はほとんどありません。ただし「将来の教育費として一括で500万円渡す」という形の場合は、贈与税の問題が生じる可能性があります。
「その都度、必要な金額を」が仕送りを非課税にするための基本原則です。
祖父母から孫への教育費支援の特例
祖父母が孫の教育費を支援する場合、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という特例を活用できます。この制度を利用すると、1人の孫につき1,500万円まで(塾など学校以外の費用は500万円まで)を非課税で一括贈与することが可能です。
ただしこの制度には金融機関での専用口座の開設・残高の管理・使途の証明など、一定の手続きが必要です。制度の利用を検討する場合は、税理士または信託銀行に相談することをおすすめします。
贈与税の基礎控除(年間110万円)を活用する
仕送りの用途が生活費・教育費ではなく「将来のための贈与」という性格を持つ場合でも、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。計画的に毎年少額ずつ贈与することで、非課税で資産を移転する方法もあります。