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育休明けの復帰日、いつにするか、もう決まっていますか?
これ、意外と知らない人が多いんですよね。。
「保育園が決まった月に合わせて復帰すればいい」と思いがちですが、復帰日を1日ずらすだけで**約4万円変わること**があります。
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**💡 社会保険料免除のルール**
月末まで育休が続いていれば、その月全体の社会保険料が免除されます。
✔︎ 月末翌日(1日)に復帰 → 前月分まで全額免除
✔︎ 月の途中に復帰 → 復帰月から通常徴収
月収30万円の方なら、社会保険料の免除額は約42,000円/月です。
たとえば「3月15日に復帰」と「4月1日に復帰」では、3月分の保険料約42,000円がまるごと変わってくる計算です。
会社に任せず、自分で復帰日を決めることが大事です。
育休復帰前に保険を見直しておくと、復帰後の固定費が軽くなります。保険見直しラボは相談無料・オンライン対応で、平均3.2万円の年間保険料削減実績があります。 広告
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**💡 4〜6月の復帰は注意が必要**
毎年4〜6月の報酬平均で「標準報酬月額」が決まり、翌年8月まで続きます。
これが社会保険料の計算基準になるんです。
✔︎ 4〜6月に時短で復帰 → 低い給与が基準 → 社会保険料が下がる
これだけ聞くとお得に聞こえます。
でも、、副作用があります。
✔︎ 傷病手当金・出産手当金の計算基準も下がる
✔︎ 第二子を検討しているなら、4〜6月の定時決定をまたがない復帰スケジュールのほうが有利
「第二子を近いうちに考えている」という場合は、特に4〜6月の復帰は慎重に考えてほしいんですよね。
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**タイミング別のポイントまとめ**
✔︎ 月末翌日(1日)復帰:前月分が免除・月30万で約4.2万円得
✔︎ 4〜6月を避けた復帰:第二子の出産手当金基準を守れる
✔︎ 保育園入園月(4月1日):最も多いパターン・3月31日まで育休が鉄板
✔︎ 子の誕生日前日まで:育休の最長取得ライン
どのパターンが合うかは家庭の状況によって違うので、一度自分のスケジュールと照らし合わせて確認してみてください。
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復帰タイミングによって社会保険の扱いがどう変わるかを整理します。「1日違い」で4〜5万円の差が出ることがあるので、復帰日を決める前に確認してください。
| 復帰タイミング | 社会保険料免除の扱い | 注意点 |
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| 月末日に復帰 | その月の社会保険料は免除なし | 翌月1日復帰より損になるケース |
| 月末翌日(月初)に復帰 | 前月分まで社会保険料免除 | 最も社会保険料免除の恩恵が大きい |
| 4〜6月に復帰(月変なし) | 定時決定の対象になる | 標準報酬月額が下がり年金・傷病手当金に影響 |
| 4〜6月以外に復帰 | 通常の月変(随時改定)の対象 | 3ヶ月平均で標準報酬が決まる |
「月末か月初か」という小さな差が、社会保険料の支払いに大きく影響します。復帰日を会社と相談するときに、この視点を持っておくことが大切です。
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## 育休復帰のタイミングで損しないための3つの確認
**① 保育所の入所タイミングを先に確認する**
4月入所が最も枠が多いため、4月に合わせて復帰する方が多いです。ただし自治体によって申込時期・選考基準が異なります。「いつ復帰するか」より「いつ保育所に入れるか」から逆算して計画しましょう。
**② 時短勤務制度の期限を確認する**
時短勤務制度は「子どもが3歳になるまで」が法律上の最低ラインです。会社によってはそれ以上(小学校入学まで等)適用できる場合もあります。人事担当者に確認しておきましょう。
**③ 復帰後の社会保険料の変化を把握する**
時短勤務で給与が下がると、社会保険料の標準報酬月額も見直されます。随時改定(月変)の条件に該当すれば、復帰から4か月目以降の保険料が下がる可能性があります。
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復帰のタイミングと勤務形態の選択は、家計・保育料・将来の年金に連動する複合的な判断です。「とりあえず復帰」ではなく、一度整理してから決断することをおすすめします。